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主に企業向けには、利益の繰り延べ目的で養老保険の1/2損金タイプが広く利用されている。
これは、福利厚生目的として、死亡保険金の受取人を従業員の遺族とし、基本的に従業員の全員が加入することで、本来は全額資産計上の支払保険料の半額が損金処理を認められているもの。
従来は、簡易保険を始め、大手生保の契約は概ね10年満期のものが主流であり、バブル期には利益の繰り延べ目的で大量の契約を抱えた。しかし、生命保険商品はあくまでも節税ではなく、利益の繰り延べであるため、満期が到来すると、満期保険金と、今まで支払った保険料の半額との差額が益金となり、さらなる繰り延べが必要になった企業が多い。
例えば、毎年1千万円の保険料を支払っていたとすると、その年には、法人税の税額軽減効果を享受できるも、10年後に満期保険金が1億円支払われ、保険料積立金として資産計上してきた5千万円(1千万円×1/2×10年)との差額、5千万円が一気に利益として計上されるという事態になる。
最近は、退職給与引当金がなくなったこともあり、満期の時期を退職年齢に合わせて、退職金の積立目的で加入するケースが増えてきており、適格年金の廃止に伴う退職金制度の見直し時点で、中退共などの他の積立制度を補完する目的で使用されている。
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