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1995年(平成7年)7月の製造物責任(PL)法が施行されたことに伴い、この保険がクローズアップされ、現在に至っています。
PLとは、Product Liabilityの略で、製造物責任と訳されています。つまり、製造した製品そのものが持つ欠陥によって、その製品の消費者や第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任のことを指しています。
PL法施行以前は、製品の欠陥により被害を被った被害者が、製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。
しかし、PL法が施行されたことにより、被害者が○損害の発生、○当該製品の欠陥の存在、○欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。
PL保険は、そうした企業側のリスクをカバーするための保険です。製造または販売した製品や、行なった仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、保険の契約者が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金が支払われます。
ここで、保険期間中と規定してあるところに注意してください。事故が起こったときにPL保険に加入していても、損害賠償請求がされたときに加入していないと、保険金は下りません。つまり、この保険は一度加入するとよほどのことがない限り止めるわけには行かない仕組みになっています。
PL法施行当初は、訴訟案件はそれほどありませんでしたが、徐々に増える傾向にあり、その分PL保険の保険金支払の事例も増えつつあります。
PL保険の加入に際しては、商工会議所に加入していると、通常の保険料より団体割引きが得られますし、各社によって見積り額にも差が出ますから、是非複数社の保障内容、保険料を比較してご加入になることをお勧めいたします。現在既にご加入の企業も、今一度見積りを取って比較検討してみては如何でしょうか。商工会議所扱いの見積りも含めて当社にお気軽にご相談下さい。 お問合せ
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