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企業の原動力である従業員の皆様の福利厚生面での環境を整えることは、従業員の方々の仕事に対する意欲を高め、ひいてはさらなる優秀な人材を集めることに寄与します。一方、規定として設けてある退職金は、いずれ支払わなければならない確定債務として、事前に何らかの準備を行っているのが一般的です。
ただ、昨今の時価会計主義の流れと、それに関わる退職給付債務の認識の問題等、現行の企業年金に加え、やっと導入が決まった確定拠出年金、日本版401Kも含めて、従業員の福利厚生や退職金の積立てのあり方は多様化し、またその選択はより重要な問題となってきています。問題点を整理しつつ、保険商品を使った具体的な提案を考えます。
<具体的な保険商品>
養老保険 長期平準定期保険 逓増定期保険 終身保険
がん保険 長期傷害保険
まず筆頭は養老保険による積立です。ある合理的な規準で従業員全員を被保険者として、養老保険を付保し、死亡保険金の受取人を遺族とすることにより、本来は全額が資産計上となる養老保険の保険料の1/2が損金処理可能です(法人税法基本通達9-3-4)。
養老保険の活用は、満期の年齢を退職年齢と合わせることで退職金の積立にもなり、保険期間を10年とかに設定することで利益の繰り延べとしても利用可能です。
その他には、損金こだわらないのであれば終身保険、損金性を求めるのであれば、長期の平準定期保険か逓増定期保険による積立も設計が可能です。
また、従業員の福利厚生目的で全員ががん保険に加入するという方法もあります。
がん保険の保険料は全額損金処理にもかかわらず、かなりの解約返戻金がたまりますので(被保険者の年齢によっては80%以上)、それを退職金の一部として活用することも有効です。この商品の性格上、利益の繰り延べにも適しています。
生命保険商品ではなく、損保の商品に「長期障害所得補償保険」があります。
中堅・中小企業の福利厚生制度は大企業に比べて見劣りするのは致し方ないところです。しかしながら、少ない負担で従業員が安心して働ける環境が出来るとすれば、それを検討してみては如何でしょうか。けがや病気で職場を離れなければならなくなった従業員の方の休業補償制度としては、健康保険の傷病手当金があります。これは職場を離れて一年半までの間は、日給の60%を健康保険から支払うというものです。そのあと寝たきりなどの障害認定を受けた場合は、障害厚生年金や障害基礎年金が支払われることとなります。企業に休業補償制度がなければ、けがや病気で職場を離れなければならなくなった従業員は、これだけの補償しかないことになります。ご提案したいのは、団体長期障害所得補償保険で、こうした公的な補償に足りない部分の所得保障を、比較的に安価な保険料でカバーするものです。賃金やボーナスも頭打ちな現状で、従業員が安心して働ける環境をつくるには大変有効な商品だと思います。
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