従業員もしくは役員に付保し、がんになった場合の各種保障を確保するための保険。
法人としての契約では、保険期間/払込期間が共に終身であるものが一般的であり、支払った保険料は全額損金処理が可能。
がんの保障を確保しつつ、途中解約した場合の比較的高額になる解約返戻金を退職金の一部に充当したり、利益の繰り延べとして利用されているケースが多い。
法人向けのがん保険については、古くは昭和50年の通達にて、保険料の全額を損金処理することが認められていたが、その後保険期間が終身で、保険料払込期間が有期の、俗にいう短期払いの商品の出現で、解約返戻金が極めて高いがん保険が、その通達を援用して全額損金処理されてきた経緯がある。
その後、平成13年8月に、生命保険協会からの質問に答える形で、国税庁の見解が示され、保険期間と払込期間が終身のがん保険と医療保険は、一般の死亡保障がないものについて、支払った保険料の全額を損金処理して良い旨の確認が取られている。
従来の短期払いのがん保険については、保険期間を105歳として計算し、払込期間に応じて損金額は按分処理するような指示が出ており、実質的にそうした短期払いの商品の利用価値がなくなった。
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